近
畿 朝 倉 同 窓 会 会 則 |
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第1条(名称) |
本会は、「近畿朝倉同窓会」と称する。 |
第2条(目的) |
本会は会員相互の親睦交流を目的とする。 |
第3条(事務局) |
本会は、会長が推薦し役員の過半数が承認する場所に事務局を置く。 |
第4条(会員) |
本会員は、原則として近畿地区に居住する同窓生で構成する。 |
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2) |
同窓生とは、朝倉中学校・朝倉高等女学校・甘木高等女学校・甘木中学校・朝倉高等学校の卒業生をいう |
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3) |
前項各校の転校者・中退者・勤務経験者で入会を希望する者 |
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4) |
2) 3)であって、近畿地区周辺に居住し入会を希望する者 |
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5) |
かつて会員であった者 |
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6) |
入会を希望する者で、会長ならびに役員の過半数が認める者 |
第5条(機関) |
本会の機関は、総会および役員会とする。 |
第6条(総会) |
総会は、最高意志決定機関であって、年1回定期総会を開催する。 |
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2) |
役員会において必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。 |
第7条(役員会) |
役員会は本会の執行機関であって、総会の決議事項を執行する。 |
第8条(決議) |
各機関iにおける決議は、出席会員の過半数の賛成を得て行う。 |
第9条(役員の構成) |
本会は、以下の役員を置く |
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会 長 1名 |
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副 会 長 3名 |
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顧 問 若干名 |
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幹 事 長 1名 |
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常任幹事 3名 |
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幹 事 卒業年度別に原則1名 |
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会 計 1名 |
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事務局長 1名 |
第10条(役員の選任) |
会長、副会長は、総会において推挙決定する。 |
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会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に支障があればこれを代行する。 |
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2) |
顧問、幹事、常任幹事、幹事長は会長がこれを委嘱する。 |
第11条(役員の任期) |
すべての役員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。 |
第12条(会計) |
本会の維持運営に必要な費用は、会員による会費に依るものとする。ただし、必要に応じ寄付を募ることができるものとする。 |
第13条(定めなき事項)本会則に定めなき事項については、必要に応じ役員会で決定する。 |
第14条(施行) |
本会則は、昭和54年11月1日より施行し、平成19年12月に一部修正した。 |
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平成23年1月に名称を変更した( 近畿朝倉会 → 近畿朝倉同窓会 )。 |