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連 絡 先

近 畿 朝 倉 同 窓 会 会 則
 
第1条(名称)  本会は、「近畿朝倉同窓会」と称する。
第2条(目的) 本会は会員相互の親睦交流を目的とする。
第3条(事務局) 本会は、会長が推薦し役員の過半数が承認する場所に事務局を置く。

第4条(会員)

本会員は、原則として近畿地区に居住する同窓生で構成する。
2) 同窓生とは、朝倉中学校・朝倉高等女学校・甘木高等女学校・甘木中学校・朝倉高等学校の卒業生をいう
3) 前項各校の転校者・中退者・勤務経験者で入会を希望する者
4) 2) 3)であって、近畿地区周辺に居住し入会を希望する者
5) かつて会員であった者
6) 入会を希望する者で、会長ならびに役員の過半数が認める者
第5条(機関) 本会の機関は、総会および役員会とする。
第6条(総会) 総会は、最高意志決定機関であって、年1回定期総会を開催する。
2) 役員会において必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
第7条(役員会) 役員会は本会の執行機関であって、総会の決議事項を執行する。
第8条(決議) 各機関iにおける決議は、出席会員の過半数の賛成を得て行う。
第9条(役員の構成) 本会は、以下の役員を置く
会  長  1名
副 会 長  3名
顧  問  若干名
幹 事 長  1名
常任幹事  3名
幹  事  卒業年度別に原則1名
  会  計  1名
事務局長  1名
第10条(役員の選任) 会長、副会長は、総会において推挙決定する。
会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に支障があればこれを代行する。
2) 顧問、幹事、常任幹事、幹事長は会長がこれを委嘱する。
第11条(役員の任期) すべての役員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
第12条(会計) 本会の維持運営に必要な費用は、会員による会費に依るものとする。ただし、必要に応じ寄付を募ることができるものとする。
第13条(定めなき事項)本会則に定めなき事項については、必要に応じ役員会で決定する。
第14条(施行) 本会則は、昭和54年11月1日より施行し、平成19年12月に一部修正した。
  平成23年1月に名称を変更した( 近畿朝倉会 → 近畿朝倉同窓会 )。

  

 

 
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